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放送法施行規則 第五十三条 (書面による議決権行使の期限)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
規則
(書面による議決権行使の期限)
第五十三条
準用会社法第七百二十六条第二項に規定する総務省令で定める時は、
第五十条第二号
の行使の期限とする。
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