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放送法施行規則 第五十五条 (放送債券債権者集会の議事録)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(放送債券債権者集会の議事録)

第五十五条

準用会社法第七百三十一条第一項の規定による放送債券債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2放送債券債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3放送債券債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 放送債券債権者集会が開催された日時及び場所
  2. 放送債券債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 準用会社法第七百二十九条第一項の規定により放送債券債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
  4. 放送債券債権者集会に出席した協会の代表者又は代理人の氏名
  5. 放送債券債権者集会に出席した放送債券管理者の代表者若しくは代理人の氏名又は放送債券管理補助者若しくはその代表者若しくは代理人の氏名
  6. 放送債券債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名
  7. 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名又は名称

4準用会社法第七百三十五条の二第一項の規定により放送債券債権者集会の決議があつたものとみなされた場合には、放送債券債権者集会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。

  1. 放送債券債権者集会の決議があつたものとみなされた事項の内容
  2. 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
  3. 放送債券債権者集会の決議があつたものとみなされた日
  4. 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名又は名称

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