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放送法施行規則 第四十九条の二 (放送債券管理補助者の資格)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
規則
(放送債券管理補助者の資格)
第四十九条の二
準用会社法第七百十四条の三に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
弁護士
二
弁護士法人
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