(監査委員会の職務を執行するための事項)
第十七条
法第二十九条第一項第一号ロに規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一監査委員会の職務を補助すべき職員及び専門的知識を有する者その他の者に関する事項
- 二前号の職員の会長、副会長及び理事からの独立性に関する事項
- 三監査委員会の第一号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
- 四次に掲げる体制その他の監査委員会への報告に関する体制
- イ会長、副会長及び理事並びに職員が監査委員会に報告をするための体制
- ロ協会の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又はこれらに準ずる者(第五十五条の二第二項第五号において「取締役等」という。)及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査委員会に報告をするための体制
- イ
- 五前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- 六監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
- 七その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制