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放送法施行規則 第十六条 (国際放送等の開始の届出)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(国際放送等の開始の届出)

第十六条

第二十五条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 国際放送又は協会国際衛星放送(以下「国際放送等」という。)の種類
  2. 国際放送等の業務に用いられる外国の放送局を運用する者の氏名又は名称
  3. 国際放送にあつては国際放送の業務に用いられる放送局の送信設備の設置場所、協会国際衛星放送にあつては協会国際衛星放送の業務に用いられる人工衛星の放送局に係る人工衛星の軌道又は位置
  4. 国際放送にあつては周波数及び当該周波数を使用して放送をする放送番組において使用する言語、協会国際衛星放送にあつては周波数
  5. 国際放送にあつては、放送時間及び放送時間帯
  6. 業務開始の期日

2第二十五条の規定による届出をしようとする場合は、別表第一号の三の様式の届出書により行うものとする。

3第二十五条の規定による届出は、国際放送にあつては国際放送の種類ごと、放送区域ごと、かつ、国際放送の業務に用いられる放送局の送信設備の設置場所ごと(一の国又は地域を対象とする放送区域における国際放送の業務が二以上の放送局の送信設備により行われる場合にあつては、当該放送区域ごと)に、協会国際衛星放送にあつては協会国際衛星放送の種類ごと、協会国際衛星放送に係る人工衛星の軌道又は位置ごと、かつ、周波数の一ごと(一の周波数を使用して二以上の放送番組を放送をする場合にあつては、放送をする放送番組の一ごと)に行わなければならない。

4前項の規定にかかわらず、法第二十五条の規定による変更の届出(国際放送に係る第一項第四号の周波数のみを変更する場合に限る。)を同時に二以上行う場合には、一の届出書によつて届け出ることができる。この場合において、当該届出書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

  1. 第一項第三号に掲げる事項
  2. 第一項第四号に掲げる事項の新旧対照
  3. 第一項第五号に掲げる事項
  4. 変更した年月日

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