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放送法 第二十五条 (国際放送等の実施)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(国際放送等の実施)

第二十五条

協会は、外国の放送局を用いて国際放送又は協会国際衛星放送を開始したときは、遅滞なく、放送区域、放送事項その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらの事項を変更したときも、同様とする。

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