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放送法施行規則 第四十四条 (閲覧権者)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
規則
(閲覧権者)
第四十四条
準用会社法第六百八十四条第二項に規定する総務省令で定める者は、放送債券の債権者その他の協会の債権者とする。
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