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放送法施行規則 第三十七条 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

第三十七条

準用会社法第六百七十七条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 放送債券管理者を定めたときは、その名称及び住所
  2. 放送債券管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
  3. 放送債券原簿管理人(協会に代わつて放送債券に係る社債原簿(以下「放送債券原簿」という。)の作成及び備置きその他の放送債券原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

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