(会計の基準の整備等) 第九十五条 兼業事業者は、この省令の規定に基づく費用及び収益の計算を正確に行うための規程その他経理に関する制度を整え、放送局設備等供給業務に関する会計を整理しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗