条文くん法令検索 AIに質問する

放送法施行規則 第九十五条 (会計の基準の整備等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(会計の基準の整備等)

第九十五条

兼業事業者は、この省令の規定に基づく費用及び収益の計算を正確に行うための規程その他経理に関する制度を整え、放送局設備等供給業務に関する会計を整理しなければならない。

e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法施行規則第九十五条(会計の基準の整備等)について教えてください」と聞く
← 第九十四条(遵守義務) 放送法施行規則 目次 第九十六条(会計単位の区分) →