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放送法施行規則 第百七十七条 (有料放送管理業務の届出)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(有料放送管理業務の届出)

第百七十七条

第百五十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、別表第五十四号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。

2前項の届出書には、別表第五十五号の様式の書類を添付しなければならない。

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