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放送法施行規則 第百七十六条 (有料放送事業者の数)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(有料放送事業者の数)

第百七十六条

第百五十二条第一項の総務省令で定める有料放送事業者の数は、次に掲げる区分ごとに、十とする。

  1. 衛星基幹放送又は衛星一般放送
  2. 移動受信用地上基幹放送
  3. 有線一般放送
  4. 地上一般放送
  5. 前各号に掲げる放送以外の放送

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