(有料放送事業者の数) 第百七十六条 法第百五十二条第一項の総務省令で定める有料放送事業者の数は、次に掲げる区分ごとに、十とする。一衛星基幹放送又は衛星一般放送二移動受信用地上基幹放送三有線一般放送四地上一般放送五前各号に掲げる放送以外の放送 e-Gov法令検索で第百七十六条を開く ↗