(契約約款の届出) 第百六十四条 法第百四十条第二項の届出をしようとする者は、別表第五十号の様式の届出書に契約約款(変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照)を添えて、総務大臣に提出するものとする。 e-Gov法令検索で第百六十四条を開く ↗