(特定放送番組同一化実施方針の認定の申請)
第九十一条の五
法第百十六条の四第一項の規定により特定放送番組同一化実施方針の認定を受けようとする国内基幹放送事業者は、別表第二十一号の七の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
- 一特定放送番組同一化(法第百十六条の四第一項に規定する特定放送番組同一化をいう。以下同じ。)の対象となる二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域の自然的経済的社会的文化的諸事情が相互に相当程度共通していることを示す書類
- 二法第百十六条の四第二項第二号に規定する地域性確保措置の内容が特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであることを示す書類