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放送法施行規則 第九十一条の六 (同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合)

第九十一条の六

第百十六条の四第一項の総務省令で定める割合は、特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送のそれぞれについて、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対し、当該放送時間の合計から広告放送に係る放送時間を除いて得た放送時間未満の放送時間のうち、最も長い放送時間の占める割合とする。

2第百十六条の四第一項に定める放送時間の一部について同一の放送番組の放送を同時に行う場合において、二以上の国内基幹放送のそれぞれについて、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対する当該同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合の計算に当たつては、第一号に掲げる放送時間を第二号に掲げる放送時間で除して行うものとする。

  1. 国内基幹放送の放送時間の合計から広告放送に係る放送時間を除いて得た放送時間のうち同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間
  2. 当該国内基幹放送の放送時間の合計

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