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放送法施行規則 第四十二条 (電磁的記録)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(電磁的記録)

第四十二条

準用会社法第六百八十二条第一項に規定する総務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

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