(テレビジョン放送による基幹放送を行う放送事業者以外の放送事業者の審議機関の委員の員数)
第六条
法第七条第一項の総務省令で定める七人未満の員数は、五人とする。
法第七条第一項の総務省令で定める七人未満の員数は、五人とする。
新規則第百五十一条第一項から第三項まで、第百五十三条第一号及び第二号並びに第百五十四条において準用する新規則第百六条、第百七条第三項及び第百九条の規定は、この省令の施行の際現に改正法附則第二条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第三項の有線テレビジョン放送施設者が設置する同条第二項の有線テレビジョン放送施設及び改正法附則第二条の規定による廃止前の電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第二条第三項の電気通信役務利用放送事業者が権原に基づいて利用するこの省令による廃止前の電気通信役務利用放送法施行規則第二条第四号の有線役務利用放送設備については、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。