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放送法施行規則 第四十七条 (放送債券管理者を設置することを要しない場合)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(放送債券管理者を設置することを要しない場合)

第四十七条

準用会社法第七百二条に規定する総務省令で定める場合は、ある種類(準用会社法第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。)の放送債券の総額を当該種類の各放送債券の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とする。

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