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放送法施行規則 第八十七条 (上場されている株式に準ずる株式)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(上場されている株式に準ずる株式)

第八十七条

第百十六条第一項の総務省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法第六十七条第一項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。

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