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放送法施行規則 第六十七条 (公示する期間内に申請することを要しない基幹放送の業務)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(公示する期間内に申請することを要しない基幹放送の業務)

第六十七条

第九十三条第四項の総務省令で定める特別な基幹放送の業務は、次に掲げるものとする。

  1. 協会又は学園の基幹放送の業務
  2. 内外放送の業務
  3. 多重放送の業務(次号及び第五号に掲げるものを除く。)
  4. 臨時目的放送の業務
  5. コミュニティ放送(法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送をいう。以下同じ。)の業務
  6. 地上基幹放送試験局(電波法施行規則第四条第一項第三号に規定する地上基幹放送試験局をいう。)又は放送を行う実用化試験局を用いて行う基幹放送の業務(第一号及び第三号から第五号までに掲げるものを除く。)であつて、認定の更新の申請に係るもの

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