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放送法施行規則 第六十八条 (申請手続の簡略)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(申請手続の簡略)

第六十八条

同一人が行う二以上の衛星基幹放送の業務の認定の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、希望する人工衛星の軌道又は位置ごと及び希望する周波数の一ごとに、同時に申請しようとする衛星基幹放送の業務に係る放送の種類及び放送番組の数を明示した一の申請書並びに各衛星基幹放送の業務に係る添付書類を提出することによつて行うことができる。

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