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放送法施行規則 第八十六条 (事業計画書の変更等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(事業計画書の変更等)

第八十六条

認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。次項において同じ。)は、法第九十三条第三項に規定する事業計画書に変更があつたときは、別に告示するところにより、総務大臣に届け出なければならない。

2認定基幹放送事業者(臨時目的放送を専ら行う認定基幹放送事業者を除く。)は、基幹放送の業務を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果を総務大臣に報告しなければならない。

3前項の報告は、計算書類の提出をもつてこれに代えることができる。

4認定基幹放送事業者は、基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類に変更があつたときは、別表第九号の様式に変更後の現状を記載し、変更箇所に※印を付し、余白に変更年月日を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

5前項の規定により届け出なければならないとされる基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類について、次に掲げる場合には、認定基幹放送事業者は、同項の規定にかかわらず、その届出をすることを要しない。

  1. 第七十六条第一項の規定により基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類を総務大臣に提出した場合
  2. 設備等維持業務を確実に実施することができる体制のうち、組織全体の連絡系統に変更を来さない変更の場合
  3. 設備等維持業務を確実に実施するために整備している規程のうち、規程の概要に変更がない変更の場合
  4. 設備等維持業務の実施の状況を監督する責任者の変更の場合
  5. 設備等維持業務に従事する者の氏名及び略歴を記載した場合における当該氏名及び略歴の変更その他特に軽微な変更であると認められる場合

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