(基幹放送の休止及び廃止に関する公表)
第八十六条の二
法第百十条の二第一項の規定による公表は、基幹放送事業者が、その基幹放送を休止し、又はその基幹放送の業務若しくはその基幹放送局を廃止する日(以下この項及び第四項において「休廃止日」という。)の前日から起算して少なくとも九十日前から当該休廃止日の前日までの間、その基幹放送に係る放送対象地域において、次の各号に掲げる方法により継続して行うものとする。ただし、協会又は学園以外の基幹放送事業者にあつては、休廃止日の前日から起算して九十日前から行うことができないことにつき、やむを得ない事情があると認められるときは、あらかじめ相当な期間を置いて行うことをもつて足りる。
- 一当該基幹放送事業者が当該休止又は廃止に係る基幹放送において行う放送
- 二インターネットの利用その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法
2法第百十条の二第一項ただし書の総務省令で定める時間は、次の各号に掲げる基幹放送の休止ごとに、当該各号に定める時間とする。
- 一協会又は学園の基幹放送(協会国際衛星放送を除く。)の休止十二時間
- 二協会国際衛星放送又は協会若しくは学園以外の基幹放送事業者の基幹放送の休止二十四時間
3法第百十条の二第一項ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一不可抗力により休止し、又は廃止する場合
- 二法第八十六条第一項第二号又は第三号に該当する場合
- 三基幹放送に係る臨時目的放送を休止し、又は臨時目的放送の業務若しくは臨時目的放送を行う基幹放送局を廃止しようとする場合
- 四基幹放送に係る試験放送を休止し、又は試験放送の業務若しくは試験放送を行う基幹放送局を廃止しようとする場合
4地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者が、次条第一項の規定により休廃止日の前日から起算して九十日より前に次の各号に掲げる公表(同条第五項の規定による公表を含む。)を行つている場合においては、当該各号に定める公表を行つたものとみなす。
- 一
- 二次条第二項第二号の廃止する年月日の公表第一項の基幹放送局の廃止に係る公表