条文くん法令検索 AIに質問する

放送法施行規則 第六十四条

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則

第六十四条

第九十三条第一項第七号ホ(2)の総務省令で定める割合は、前条のとおりとする。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法施行規則第六十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十三条(間接に占められる議決権の割合) 放送法施行規則 目次 第六十五条(申請書) →