条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
放送法施行規則
› 第六十四条
放送法施行規則 第六十四条
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
規則
第六十四条
法
第九十三条第一項第七号ホ
(2)の総務省令で定める割合は、
前条
のとおりとする。
e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法施行規則第六十四条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
放送法 第93条
第63条
← 第六十三条(間接に占められる議決権の割合)
放送法施行規則 目次
第六十五条(申請書) →