条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
放送法
› 第百九十条
放送法 第百九十条
昭和二十五年法律第百三十二号
法律
第百九十条
第百十九条
の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者は、百万円以下の過料に処する。
e-Gov法令検索で第百九十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法第百九十条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第119条
← 第百八十九条
放送法 目次
第百九十一条 →