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放送法 第五十条 (理事会)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(理事会)

第五十条

会長、副会長及び理事をもつて理事会を構成する。

2理事会は、定款の定めるところにより、協会の重要業務の執行について審議する。

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