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放送法 第百二条 (認定の失効の記録)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(認定の失効の記録)

第百二条

第九十三条第一項の認定がその効力を失つたときは、総務大臣は、当該認定に係る認定記録にその旨を記録しなければならない。

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