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放送法 第百二条 (認定の失効の記録)
昭和二十五年法律第百三十二号
法律
(認定の失効の記録)
第百二条
第九十三条第一項
の認定がその効力を失つたときは、総務大臣は、当該認定に係る認定記録にその旨を記録しなければならない。
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