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放送法 第百五十七条 (契約によらない受信の禁止)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(契約によらない受信の禁止)

第百五十七条

何人も、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはならない。

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