(監査委員会の議決の方法等)
第四十八条
監査委員会は、過半数の監査委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2監査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。
3役員は、監査委員会の要求があつたときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
4この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員会が定める。
監査委員会は、過半数の監査委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2監査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。
3役員は、監査委員会の要求があつたときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
4この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員会が定める。