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放送法 第四十八条 (監査委員会の議決の方法等)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(監査委員会の議決の方法等)

第四十八条

監査委員会は、過半数の監査委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2監査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。

3役員は、監査委員会の要求があつたときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明をしなければならない。

4この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員会が定める。

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