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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第八条 (郵便貯金法関係)

昭和四十七年政令第百五十三号政令
(郵便貯金法関係)

第八条

法の施行の際沖縄の郵便貯金法(千九百五十五年立法第七十九号)の規定に基づき沖縄に所在する郵便局に預入されている通常郵便貯金又は定額郵便貯金(次項において「沖縄の郵便貯金」という。)は、それぞれ郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)に基づく通常郵便貯金又は定額郵便貯金とみなして、同法の規定を適用する。

2沖縄の郵便貯金の法の施行前に経過した期間に係る利率及び利子の計算については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3沖縄の郵便貯金法の規定に基づき交付された通常郵便貯金の通帳、定額郵便貯金の貯金証書若しくは払いもどし証書又は同立法の規定に基づき作成された貯金原簿は、それぞれ郵便貯金法の規定に基づき交付された通常郵便貯金の通帳、定額郵便貯金の貯金証書若しくは払いもどし証書又は同法の規定に基づき作成された貯金原簿とみなす。

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