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武力紛争の際の文化財の保護に関する法律 第十二条
平成十九年法律第三十二号
法律
第十二条
第七条第一項
から第三項まで及び
第八条
の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)
第四条の二
の例に従う。
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