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武力紛争の際の文化財の保護に関する法律 第十一条

平成十九年法律第三十二号法律

第十一条

第六条第一項の規定に違反して特殊標章を使用した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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