条文くん法令検索 AIに質問する

武力紛争の際の文化財の保護に関する法律 第十条

平成十九年法律第三十二号法律

第十条

第四条第四項の規定により公示された被占領地域流出文化財であって本邦に輸入されたものを譲り渡し、又は譲り受けた者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、同条第一項に規定する要請をした議定書の締約国又は当該締約国が指定する者に譲り渡すときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力紛争の際の文化財の保護に関する法律第十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律 目次 第十一条 →