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細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律
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細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律 第八条 (国等に対する適用除外)
昭和五十七年法律第六十一号
法律
(国等に対する適用除外)
第八条
第五条
の規定は、国及び地方公共団体に適用しない。
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