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細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律
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細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律 第七条 (主務大臣)
昭和五十七年法律第六十一号
法律
(主務大臣)
第七条
この法律における主務大臣は、政令で定める。
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