(外務大臣の協力要請) 第六条 外務大臣は、生物兵器禁止条約を実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗