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自転車競技法 第六十四条
昭和二十三年法律第二百九号
法律
第六十四条
偽計又は威力を用いて競輪の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
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銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第15条
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第5条
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