条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第十九条 (旧有限責任中間法人が解散した場合における法人の継続及び清算に関する経過措置)

平成十八年法律第五十号法律
(旧有限責任中間法人が解散した場合における法人の継続及び清算に関する経過措置)

第十九条

施行日前に生じた旧中間法人法第八十一条第一項各号に掲げる事由により旧有限責任中間法人が解散した場合における第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の継続及び清算については、なお従前の例による。ただし、継続及び清算に関する登記の登記事項(施行日前に清算人の登記をした場合にあっては、主たる事務所の所在地における登記事項のうち清算人及び代表清算人の氏名及び住所を除く。)については、一般社団・財団法人法の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十九条(旧有限責任中間法人が解散した場合における法人の継続及び清算に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(基金に関する経過措置) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 目次 第二十条(有限責任中間法人の組織に関する訴え等に関する経過措置) →