第百四十五条 次のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第四十二条第三項の規定に違反して、公益社団法人又は公益財団法人という文字をその名称中に用いた者二第四十二条第四項の規定に違反して、公益財団法人又は公益社団法人という文字をその名称中に用いた者 e-Gov法令検索で第百四十五条を開く ↗