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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第百四十五条

平成十八年法律第五十号法律

第百四十五条

次のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十二条第三項の規定に違反して、公益社団法人又は公益財団法人という文字をその名称中に用いた者
  2. 第四十二条第四項の規定に違反して、公益財団法人又は公益社団法人という文字をその名称中に用いた者

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