第百四十四条 次のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一偽りその他不正の手段により第四十四条の認定、第四十五条の認可又は第百二十五条第一項の変更の認可を受けた者二第百二十九条第二項の規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第百四十四条を開く ↗