(移行の認定の申請) 第九十九条 公益目的事業を行う特例民法法人は、第四十四条の認定の申請をすることができる。2第四十五条の認可の申請をした特例民法法人は、同条の認可をしない処分を受けた後でなければ、前項の申請をすることができない。 e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗