(移行の認可の申請) 第百十五条 特例民法法人は、第四十五条の認可の申請をすることができる。2第四十四条の認定の申請をした特例民法法人は、同条の認定をしない処分を受けた後でなければ、前項の申請をすることができない。 e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗