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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第百十五条 (移行の認可の申請)

平成十八年法律第五十号法律
(移行の認可の申請)

第百十五条

特例民法法人は、第四十五条の認可の申請をすることができる。

2第四十四条の認定の申請をした特例民法法人は、同条の認定をしない処分を受けた後でなければ、前項の申請をすることができない。

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