(解散の登記の嘱託) 第九十七条 旧主務官庁は、前条第二項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、当該特例民法法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗