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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第百十八条 (定款の変更に関する特則)

平成十八年法律第五十号法律
(定款の変更に関する特則)

第百十八条

第百二条の規定は、第四十五条の認可を受けようとする特例民法法人の定款の変更について準用する。この場合において、第百二条中「第百六条第一項」とあるのは「第百二十一条第一項において読み替えて準用する第百六条第一項」と、「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは「一般社団法人又は一般財団法人」と、「第百条各号」とあるのは「第百十七条各号」と読み替えるものとする。

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