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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第七十六条 (非訟事件に関する経過措置)

平成十八年法律第五十号法律
(非訟事件に関する経過措置)

第七十六条

施行日前に申立てがあった第百五十三条の規定による改正前の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。

2この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

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