(訴訟に関する規定の適用除外) 第七十五条 特例民法法人については、一般社団・財団法人法第六章第二節(吸収合併の無効の訴えに係る部分を除く。)の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗