第百五十二条
次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
- 一
第四十二条第三項の規定に違反して、一般社団法人という文字をその名称中に用いた者 - 二
第四十二条第四項の規定に違反して、一般財団法人という文字をその名称中に用いた者 - 三
第四十二条第五項の規定に違反して、特例社団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者 - 四
第四十二条第六項の規定に違反して、特例財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者
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