(旧民法第三十四条の許可の申請等に関する経過措置)
第四十三条
施行日前に旧民法第三十四条の許可の申請があった場合において、施行日の前日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請は、同日に、却下されたものとみなす。
2施行日前に旧民法第三十四条の許可を受けた場合における設立の登記については、なお従前の例による。
施行日前に旧民法第三十四条の許可の申請があった場合において、施行日の前日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請は、同日に、却下されたものとみなす。
2施行日前に旧民法第三十四条の許可を受けた場合における設立の登記については、なお従前の例による。