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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第四十三条 (旧民法第三十四条の許可の申請等に関する経過措置)

平成十八年法律第五十号法律
(旧民法第三十四条の許可の申請等に関する経過措置)

第四十三条

施行日前に旧民法第三十四条の許可の申請があった場合において、施行日の前日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請は、同日に、却下されたものとみなす。

2施行日前に旧民法第三十四条の許可を受けた場合における設立の登記については、なお従前の例による。

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