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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
› 第百六十条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第百六十条 (法務省令への委任)
平成十八年法律第五十号
法律
(法務省令への委任)
第百六十条
第百五十四条
から
前条
までに定めるもののほか、法人の登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
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