(業務の執行に関する検査役の選任に関する経過措置) 第十五条 一般社団・財団法人法第八十六条の規定の適用については、施行日前に旧有限責任中間法人がした業務の執行は、当該業務の執行の日に、第二条第一項の規定により存続する一般社団法人がしたものとみなす。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗