(旧有限責任中間法人の設立手続等の効力) 第四条 旧有限責任中間法人の設立、基金増加又は合併について施行日前に行った社員総会の決議その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗